1.借ります!

(A)居住者支援事業

厳しい賃貸事情に置かれた方に対しても、お部屋探しをいたします。

また、このことに関連して、住宅セーフティネット法、外国人NG問題、オーナー募集などについても言及しています。

お部屋探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

生き苦しい世の中ですが、ご一緒に頑張っていきましょう。

高齢者、そして高齢で単身者の方

ご高齢、かつ単身者となると、お部屋が借りづらくなってきます。

孤独死のリスク、収入不安定などがその要因です。

また一度、入居されると、更新を繰り返し、退去されることがないのも、オーナーサイドが二の足を踏む要因です。

しかし、反面では、安定した入居者でもあるわけです。

高齢者でも大丈夫な賃貸保証会社に加入したり、私たちが見守りサービスを行うなどして、オーナー様の信頼を得ていく方法はございます。

ご協力して、ご契約時の不安を解消してまいります。

外国籍の方

風俗・習慣の違う外国籍の方を嫌うオーナーは多いです。

いわゆる、外国人NGです。

ゴミ出し、騒音など、どうしても外国籍の方にお部屋を貸すと、トラブルが続きます。

言葉が通じにくいということもあって、それならば、最初からお部屋を貸さなければいいという流れになってしまいます。

しかし、もう、そんな時代ではありません。

外国人OKのお部屋を集めたり、外国人コールセンターを持つ保証会社などと契約して、少しでも、オーナー様のご不安を軽減できるようにしてまいります。

シングルマザーの方

こちらも偏見と収入が厳しいことで、お部屋が中々、借りれません。

小さなお子さんを抱えての生活は、大変です。

寸暇を惜しんで、お子さんとご自分の生活のため、働く女性、いわゆるシングルマザーがおられます。

しかし、家賃面や場所、お部屋の状態など、条件に見合うお住まいが見つからないのが現状です。

お子さん連れでも借りられて、行政の支援も受けられる、そんなお住まい探しをお手伝いします。

知的、身体的な障害のある方

こちらも偏見と収入が厳しいことで、お部屋が中々、借りられません。

障害と、ひと口に言っても、知的なものと、身体的なもので、大きく分かれます。

現実問題、重度の障害のある方は、親族や知人の介護がなければ、単身での生活は難しいでしょう。

ここでは、そうした方々を対象に、グループで生活することも視野に置き、支援の方々とともに、お部屋探しをご一緒してまいります。

軽度な障害であれば、オーナーサイドに事情をお話し、ご理解を得られるように努めてまいります。

とにかく、お部屋が借りられない方

収入難・お住まいの決まらない方

世の中には、何としても、お部屋が借りれないというヒトたちもいます。

色々なご事情があって、お部屋を借りれないというヒトはおられます。

詳しく書けないことも多いですが、そういう方々のご相談を受け、貸主を探す、行政や協力団体と行動をともにすることも、ひとつのやり方です。

諦めずに、お部屋探しをしてまいりましょう。

(B)住宅セーフティネット法

上記の居住者支援は、住宅セ-フティネット法を援用するとともに、同法の趣旨に基づき、私たちが独自に行動するものです。

では、そもそも、住宅セ-フティネット法とは、どのような法律なのでしょうか?

住宅セ-フティネット法制度について
(国土交通省のホームページの該当項から引用)

正式名称を、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」と言います。

我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が、今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹

である公営住宅については、大幅な増加が見込めない状況にあります。

一方で民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した住宅セーフティネット制度が、2017年10月からスタートしました。

その要点は、

 1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

   (セーフティネット登録住宅)の登録制度

 2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

 3.住宅確保要配慮者に対する居住支援

ということになります。

いずれも、タイトル通りの内容で、1の登録先は、都道府県、政令市、中核市です。

2の経済的な支援は、国、及び地方公共団体です。

3については、都道府県ほか国や様々な団体の支援がございます。

私たちも、豊島区に所在していた時は、3に関係する居住者支援協議会に関与していましたが、現在は、民間会社として、独自に活動をしております。

この制度の基本は、空き家・空室と居住支援を要する人々のマッチングにあると思います。

そして、その間に賃貸人が介在することで成立する事業であるとも考えています。

もちろん、なかには、空き家問題とは無関係な善意の賃貸人・貸主様がおられることは重々承知ですが、そうした王道とともに、空き家の積極利用や空室の改修などを通じて、空き家問題が解消に向かい、合わせて、居住支援者へのサポートが出来れば万全だと思います。

ここではこれ以上は触れませんが、あとは、日々の実践活動を続けるとともに、あらためて、私たちのNPO活動なども通じ、行政にもアプローチし、継続した効果を出していきたいと思います。

(C)オーナー様、お願いです。

以上、申し上げたように、居住者支援の活動には、オーナー様、貸主様のご理解が不可欠です。

オーナー様、貸主様からのお部屋のご提供を受けて、初めて成立する事業でもあります。

また、この事業は、都市部を中心に空き家というよりも、「空き室」を解消することにも副次的な効果がございます。

更には、安定志向の投資家の方においては、「空室リスク」を減殺、もしくは軽減できる方向性もございます。

オーナー様へ お部屋を探しています!!

空室対策に効果大!!

居住者支援に

ご協力下さい!

(D)担当者のご紹介

居住者支援活動は、私が主にやっております。

UCC株式会社の伊藤です。

賃貸のうちでも、高齢者の方や賃料の支払いに不安のある方は、中々、お部屋を借りることができません。

そうは言っても、日本は高齢化率が30%を超えつつあり、また、高齢単身者の割合は100万人とも言われています。そのほかにも、現代社会においては、居住支援を必要とされる方が社会の一定数を占めるようになっています。

その一方、空き家の増加、あるいは、空室リスクのあるお部屋もたくさんございます。

結局のところ、賃貸も、需要と供給、あるいはマッチングの世界ですから、すでに触れました住宅セーフティー法の趣旨などを背景に、これらの課題点のひとつひとつを結び付けていければよいかなと思いますし、また、そのような活動を展開していきたいと考えています。

お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み           
  ※電話受付/相談・内覧には随時対応。

メールの方はこちら 24時間以内に返信します。

2.会社のご案内

UCC株式会社

〒124‐0013 東京都葛飾区東立石4-14-5

TEL 03-6360-251  FAX 03-6800-3500

✉  info@ucc-estate-com

HP  https:/ucc-estate.com

業務時間 10:00~17:00

(水・土・日、祝祭日休み)

電話応対、ご相談受付、内覧には、

時間外を含め、随時対応します。

東京都知事(2)第100096号

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 会員

 ※中国語に対応可

3.お礼金付きの物件、大募集!!

ただいま、物件をご紹介いただくと、

その物件が決済になった場合、

売買金額の1%を進呈いたします。

(例)

 5000万円の物件をご紹介いただいた場合

  ⇒ 決済日に、50万円を進呈いたします。

お世話になった方々には、還元をしたいと考えます。

ご関心のある方は、お知らせください。

 ※不動産事業者のみなさま、

  そして、日々、ご活躍している、

   不動産従事者の方々も大歓迎です!!