1.貸します!
(1) 公営住宅の斡旋を行っています。
具体的には、法人として、UR都市機構(UR賃貸)と提携しています。
※以前は、東京都都市住宅<JKK東京>とも提携していました。
公営住宅については、
私たちへの仲介手数料は、
不要です。
公営住宅の住居斡旋を行っているのは、自分たちの会社規模から適正であること、賃貸を中核事業にしているわけではないこと、他社と賃貸事業で競合する意思やその体力がないことが上げられます。
その一方、中国人の方を中心に安定的な集客ができること、更にご親族に支えられた高齢者の方のお世話をさせていただく機会が多いことなど、プラスの要因も多々ございます。
マーケットは、URであれば、都内を中心に、一都三県ではありますが、フットワーク的なところでは、実際のところは、東京中心になります。
(埼玉や千葉のエリアでのご案内や地方のURとの情報提供は可能です)
URと言えば、礼金なし(敷金はあり)、仲介手数料なし、更新料なし、保証人なしといったところが謳い文句です。
確かにご契約時の初期費用がわかりやすいという点は利便ですが、ご入居に至るまでは、色々と煩瑣な展開があるのも事実です。
幸い、私たちへの仲介手数料は不要ですから、その点、ご自分だけで進められず、URの提携会社である私どもに、ご遠慮なく、ご相談をいただければと思います。
ご希望のお住まいを斡旋させていただきます。
(A)UR賃貸
下記をクリックで、UR賃貸のサイトです。
まずは、URの借り方を知りたい方は、こちらに、UR賃貸住宅を借りるまでのステップがございます。
ご覧の上で、私どもにお知らせをいただければ、ご希望の物件を斡旋させていただきます。
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
(B) JKK東京(ご参考)
JKK東京(東京都住宅供給公社)は、以前は提携しておりましたが、現在はしておりません。
理由は、UR中心の仕事が多忙で、類似の動向をもつ、JKK東京に対しては、ご送客が不十分だったことが、正直な点です。
また、都営住宅と都民住宅は、似て非なるもので、私たちのお客様とミスマッチングがあったことが挙げられます。
都営住宅と都民住宅の違いについてのご説明は、割愛させていただきますが、顧客動向等に変化があれば、提携会社に復帰することも考えています。
以上の点を踏まえ、ご参考に、JKK東京のご案内も掲載させていただきます。
下記をクリックで、JKK東京のサイトです。
JKK東京にも、申込資格に始まり、申込方法、そして、住宅の種類の説明があります。
一連の流れを知りたい方は、こちらをどうぞ。
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
お話をしましたように、公営住宅の私どもの主な顧客は、中国を始めとした外国籍の方、及び比較的、高齢層に属する日本の方です。
もちろん、一般の民間賃貸も扱っておりますが、自信をもって、ルールをご説明した上で、物件をご紹介できるとなりますと、やはり、公営住宅の斡旋に強みがございます。
お申し込み方法などをご覧いただいたかと思いますが、公営住宅には、公営住宅なりのルールがございますから、その点は、私どもに是非、お任せをいただければと思います。
今後は、公営住宅の物件新着情報をアップしていくとともに、賃貸をご希望される方のオ―ダ―に合わせて、物件をご紹介するスタイルも、いま以上に、取ってまいります。
そして、下段の居住者支援事業のように、お客様ごとに考えた上で、住居の斡旋や支援も行っていきたいと考えております。
(C)海外からの住居斡旋と代理人制度の活用
欧米や中国などで暮らされている方々が、ご事情により日本に帰国する際、現地におられるまま、Zoomやfacetimeなどのコミュニケーション手法で、私たちとご連絡を取り、公団住宅や民間賃貸などのお部屋の情報をお知らせする仕事もやっています。
この場合、入居時の初期費用、契約金等の問題がクリアされれば、UCC株式会社、もしくは、会社の担当者が代理人として、ご帰国前にお部屋の入居を決めてしまうということもやっております。
ご契約時に、1年分の賃料前払いを求められることもございます。
事業として大きな位置づけになるかは今後次第ですが、年に数件、お問い合わせ、もしくは成約に至ることもあることから、ビジネスとしての準備と態勢はいつでも可能な状態となっています。
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
(D)担当者のご紹介
UR賃貸は、私が行っています。
UCC株式会社の代表、木村です。
日本では、まだまだ外国人NGの物件が多く、その点、外国人入居に障壁の少ないUR賃貸は、在留邦人が増加する一途の現状をみても、大変、好適な存在だと思います。
団地地域は、高齢者が集住しやすい環境でもあり、そこには、介護事業所や医療、健康関連などの企業もアプローチしています。
すなわち、新たなビジネスとコミュニティの形成が可能ではないかと、考えております。
公営住宅というと、古い、不便、といったイメージを持っている方もおられると思います。
しかし、実情は決してそんなことはなく、多くの方々が安心、安全で生活をしている集合住宅の一大拠点です。
一度、公営住宅についても、前向きにご検討をいただければと思います。
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
2.借ります!
(A)居住者支援事業
厳しい賃貸事情に置かれた方に対しても、お部屋探しをいたします。
また、このことに関連して、住宅セーフティネット法、外国人NG問題、オーナー募集などについても言及しています。
お部屋探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
生き苦しい世の中ではありますが、ご一緒に頑張っていきましょう。
(B)住宅セーフティネット法
上記の居住者支援は、住宅セ-フティネット法を援用するとともに、同法の趣旨に基づき、私たちが独自に行動するものです。
そもそも、住宅セ-フティネット法とは、どのような法律なのでしょうか?
住宅セ-フティネット法制度について
(国土交通省のホームページの該当項から引用)
正式名称を、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」と言います。
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が、今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については、大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した住宅セーフティネット制度が、2017年10月からスタートしました。
その要点は、
1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
(セーフティネット登録住宅)の登録制度
2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
3.住宅確保要配慮者に対する居住支援
ということになります。
いずれもタイトル通りで、1の登録先は、都道府県、政令市、中核市です。
2の経済的な支援は、国、及び地方公共団体です。
3については、都道府県ほか国や様々な団体の支援がございます。
私たちも、豊島区で事業展開していた時期には、3に関係する居住者支援協議会に関与していましたが、現在は、民間会社として、独自に活動をしております。
この制度の基本は、空き家・空室と居住支援を要する人々のマッチングにあると思います。
そして、その間に賃貸人が介在することで成立する事業であると考えています。
もちろん、なかには、空き家問題とは無関係な善意の賃貸人・貸主様がおられることは重々承知ですが、そうした王道とともに、空き家の積極利用や空室の改修などを通じて、空き家問題が解消に向かい、合わせて、居住支援者へのサポートが出来れば万全だと思います。
ここでは、これ以上は触れませんが、あとは、日々の実践活動を続けるとともに、あらためて、私たちのNPO活動なども通じ、行政にもアプローチし、継続した効果を出していきたいと思います。
(C)オーナー様へのお願いです。
以上、申し上げたように、居住者支援の活動には、オーナー様、貸主様のご理解が不可欠です。
オーナー様、貸主様からのお部屋のご提供を受けて、初めて成立する事業でもあります。
また、この事業は、都市部を中心に空き家というよりも、「空き室」を解消することにも副次的な効果がございます。
更に、安定志向の投資家の方においては、「空室リスク」を減殺、もしくは軽減できる方向性もございます。
オーナー様へ お部屋を探しています!!
空室対策に効果大!!
居住者支援に
ご協力下さい!
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
(D)担当者のご紹介
居住者支援活動を担当します。
UCC株式会社の伊藤です。
賃貸のうちでも、高齢者の方や賃料の支払いに不安のある方は、中々、お部屋を借りることができません。
そうは言っても、日本は高齢化率が30%を超えつつあり、また、高齢単身者は、約300万人です。そして、高齢者以外、上にみたように、現代社会においては、居住支援を必要とされる方が、社会の一定数を占めるようになっています。
その一方、空き家の増加、あるいは、空室リスクのあるお部屋もたくさんございます。
結局のところ、賃貸契約も、需要と供給、あるいはマッチングの世界ですから、すでに触れました住宅セーフティー法の趣旨などを背景に、これらの課題点のひとつひとつを結び付けていければよいかなと思いますし、また、そのような活動を展開していきたいと考えています。
お電話の方はこちらまでお願いします。03-6260-825110:00-17:00 / 水土日・祝祭日休み
※電話受付/相談・内覧には随時対応。
3.会社のご案内
UCC株式会社
〒124‐0013 東京都葛飾区東立石4-14-5
TEL 03-6360-251 FAX 03-6800-3500
✉ info@ucc-estate-com
HP https:/ucc-estate.com
業務時間 10:00~17:00
(水・土・日、祝祭日休み)
電話応対、ご相談受付、内覧には、
時間外を含め、随時対応します。
東京都知事(2)第100096号
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 会員
※中国語に対応可
4.お礼金付きの物件、大募集!!
ただいま、物件をご紹介いただくと、その物件が不動産取引の対象となり、決済終了となった場合、売買金額の1%を進呈します。
例)5,000万円の物件の場合、
⇒ 決済日に、50万円を進呈します。
ご関心のある方は、お知らせ下さい。
お世話になった方々には、還元をしていきます。
※不動産事業者のみなさま、
そして、個々に活躍をされている、
不動産従事者の方々も、大歓迎です!!